大山ブロッコリーⓇ。地理的表示保護制度(GI)と地域団体商標のW取得

地理的表示保護制度(GI)

地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度です。

登録番号 大山ブロッコリー(だいせんぶろっこりー)
第70号
登録日 平成30年(2018)12月27日
登録生産者団体の名称 鳥取西部農業協同組合
特定農林水産物等の特性 「大山ブロッコリー」は、昭和44年に西日本におけるブロッコリー生産の先駆けとして生産が開始されて以来、産地において徹底した品質管理を続けており、その食味の良さ(甘みが強く、エグミが少ない)、エラー品の少なさ、真夏の時期を除きほぼ年間を通じた市場への安定供給等により、最大の出荷先である名古屋市場を中心に非常に高い評価を得ている。また、生産地の一つである鳥取県西伯郡大山町におけるブロッコリーの作付面積は、市町村別で全国第3位、西日本第1位であり、生産開始以来、全国有数のブロッコリー産地としての評価を確立している。なお、名古屋市場における平均市場占有率は約2割となっており、その名称が広く知られているほか、平均単価は全体平均の約1割高となっている。

地理的表示保護制度(GI)のメリット
■ 産地と結び付いた品質について、国のお墨付きが得られます。
■ GI マークが使用可能となります。( 海外でも真の日本の特産品として差別化されます)
■ GI の不正使用は国が取り締まってくれます。

→ 大山ブロッコリーⓇのページに戻る

 

地域団体商標

地域団体商標とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となっており、特許庁の登録をうけた商標です。

商 標 大山ブロッコリー(だいせんぶろっこりー)
商標登録第5503402 号
登録日 平成24年(2012)6月29日
権利者 鳥取西部農業協同組合
指定商品又は指定役務 鳥取県西伯郡大山町及びその周辺の大山山麓(鳥取県西伯郡日吉津村・南部町・伯耆町・同県日野郡日南町・日野町・江府町、同県米子市及び同県境港市)で生産されたブロッコリー

 
地域団体商標のメリット
■ 地名の入った商標権取得により、商品のブランド価値が向上!
■ 不正使用に対して、自ら権利行使(損害賠償請求、差止請求)することができる。
■ 税関に申し立てることにより、模倣品の輸入を阻止することもできます。
■ 国際登録制度(マドリッド協定議定書)を利用することにより、簡易な手続で海外に商標出願することができます。

 

「大山ブロッコリー®地域団体商標カード」配布対応について

地域団体商標カード(地団カード)とは、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が地域団体商標の普及啓発を目的に発行しているカードです。

  • 大山ブロッコリーの地団カードは、郵送での配布対応しておりません。
  • 地団カードの有無についてのお問い合わせも受け付けておりません。

 

現在、JA鳥取西部 農産物直売所【ふれあい村アスパル】の展開するオンラインショップで、「大山ブロッコリー®」(きらきらみどり)を購入された方に限り、「地域団体商標カード」をあわせて送付しております。または、JA鳥取西部が主催する「大山ブロッコリー消費宣伝イベント」等でも配布しております。(数に限りがありますので、無くなりしだい配布終了します)

 

担当部署 〒683-0802 鳥取県米子市東福原1-5-16
JA鳥取西部 営農部 特産園芸課
TEL:0859-37-5813

 

→ 大山ブロッコリーⓇのページに戻る